保健師助産師看護師法という日本の法令をご存知でしょうか?これは、法令の名称にもある通り保健師や助産師、看護師の3つの資格取得者に対する法令で、保健師・助産師・看護師の資質を向上させることと、医療や公衆衛生の普及或いは向上を図ることを目的としているものです。ここでは、この保健師助産師看護師法について、説明していきたいと思います。
保健師助産師看護師法は、昭和23年の7月30日にできた法令だといわれています。略称もあり、その場合は『保助看法』と呼ばれているようです。法令番号は第203号とされており、種類は福祉・厚生法に分類されています。
保健師助産師看護師法は全部で第1章から第5章で構成されています。総則や免許、試験、業務、雑則、罰則などについての法令が記載されており、詳しくは以下の通りです。
・第1条から第6条までが第1章『総則』
・第7条から第16条までが第2章『免許』
・第17条から第28条までが第3章『試験』
・第29条から第42条の2までが第4章『業務』
・第42条の3から第42条の4までが第4章の2『雑則』
・第43条から第45条までが第5章『罰則』
以上が、保健師助産師看護師法の構成内容となっています。
尚、この法律に該当する免許や資格に関してですが、保健師と看護師、准看護師、助産師の4つになります。ちなみに、助産師に関しては資格を取得できるのが女性のみに限られています。よって、男性の方が助産師の資格を取得することはできません。近年、性別による差別に対して厳しくなっている世の中で、このように性別によって国家の資格を取得することが制限されるということは非常に珍しいため、助産師の制限に関しては稀な例とされているようです。
また、この法律は保健師などといった身分を定めた法律である為、時代の要請によって法律の改正がされてきました。その改正点に関しては、以下の通りとなります。
・看護師国家試験を合格することが前提で、保健師や助産師の資格を取得できるという条件を追加。
・保健師、助産師、看護師それぞれの資格に関して、類似名称を使用することの制限を設ける。
・何らかの行政処分を受けた保健師などを再教育するということについて。
以上のように、保健師になった際には、この保健師助産師看護師法という法令が非常にかかわってきます。保健師を目指している方は、保健師になった時の為にも保健師助産師看護師法の内容を把握しておく方がよいでしょう。
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