保健師は警視庁でも必要とされています。実は、保健師も警察庁の職員の一員として存在しており、勤務することも可能となっているのです。
警視庁の職員は、警察官T類とU類、V類と分類されているのですが、そのうち保健師はU類に分類されています。警視庁内で働いている保健師は、警視庁本部にて、主に職員たちの保健指導と健康相談に努めています。警察官たちは心身ともに疲労してしまいやすいお仕事ですから、そういった部分のケアも必要となってきます。そう考えると、警視庁に保健師が必要だということも納得がいきますよね。また、大きな一つの組織である警視庁は、健康診断の実施や、その結果を元に職員の健康状況を把握するといったことも重要になります。その中で、指導が必要である職員に対しては、健康指導を行っていかなければなりません。その他にも、職場内の環境管理も必要ですし、時には警察官を救護することも仕事になります。
警察官は国民の安全を守っていくことがメインとなるお仕事ですから、業務によっては怪我をするリスクが非常に高くなっています。特に過酷な業務となると、疾病の可能性もありますし、疲労による精神疾患となってしまう可能性だってあります。警視庁に勤務する保健師は、そういった職員の健康を保持できるように、最善を尽くすことが必要で、重要な業務を担っていると言っても過言ではないでしょう。
警視庁勤務の保健師の募集に関してですが、採用試験は年に1回行われているようです。毎年、数名の募集がかけられているようで、参考ですが平成24年度の募集の採用状況については、2名だったそうです。ちなみに、日本国籍を持ち、尚且つ保健師の免許を持っている人のみ応募資格を有しています。また、警視庁保健師の採用には年齢制限も設けられており、平成24年については昭和42年の4月2日以降の誕生日の人が申し込み可能となっていたそうです。
選考の内容については、第一次選考と第二次選考が設けられています。第一次選考では、一般知識と専門知識試験、論文で構成されており、これに合格した者に第二次選考が行われます。第二次選考では、一般面接と専門面接、適性検査、身体検査が行われます。また、待遇については職歴によって異なり、他にも各種手当が支給されるようになっています。労働時間に関しては1日8時間ほど、もちろん年次休暇も保証されていますから、労働条件に心配する必要はないようです。
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