保健師とは、その分野において専門の教育を受けた地域看護における専門家のことを指します。主に地区での活動、健康教育や保健指導などを通して健康の増進、疾病に対する予防などといった公衆衛生活動を行っています。それでは、ここではその保健師に関する説明を、具体的にしていきたいと思います。
日本での保健師助産師看護師法にて、保健師は『厚生労働大臣からの免許を得て、保健師という名をもって保健指導に従事することを自分の職とする者である』と定義されています。また、保健師になるには保健師国家試験に受かる必要があり、大学または保健師の養成学校での専門的教育が必要になってきます。つまり、保健師とは国家試験を合格することで得ることが出来る、国家資格であるのです。
ちなみに、保健師は名称独占資格となっています。名称独占資格とは、その資格を持っている人間以外の人間に対して、資格の呼称の利用をすることを法的に禁じているという資格のことです。よって、業務自体は資格を持っていない人間であっても出来るようになっておりますが、そういった人たちが自分が保健師である、と名乗ってしまったり、紛らわしく感じるような名称を使用することは不可能となっています。しかしながら、業務独占資格には含まれず、医師や栄養士、看護教論、歯科医師などの資格を持った人間が、それぞれ保健指導を適切に行っている場合には、法令における問題は発生しません。
保健師は、大きく分けて次の3つに分類されます。まず1つ目は、行政保健師。これは都道府県や市町村などにある保健センターまたは保健所などにて行政保健師として従事することを主としています。2つ目は、産業保健師。企業などの産業保健スタッフがこれにあたります。3つ目は学校保健師、養護教論とも呼ばれるものです。これは、名前から想像しやすいのではないかと思いますが、学校にて学生や教職員たちの健康保持を行っていくことを主とした職になります。また、近年では保健師が活躍する場面が大幅に広まっており、以上の3つ以外にもNGOやJICAなどの団体に所属して、国際地域に対する看護活動を行っている保健師も増えてきています。その際の主な活動としては、発展途上国などに赴いて感染症に対する対策や衛生教育、母子保健活動などがあります。
このように、保健師とはその名称を使って保健指導を行える者のことです。最近では次第に活躍する場面も増えてきたため、人気も高まっている資格の一つであるといえるでしょう。
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